増え続ける精神障害の労災件数
うつ病などの精神障害に関する労災補償の請求件数・認定件数は共に2009年度から3年連続で増加しています。
うつ病などの精神障害に関する労働災害の防止は、企業にとって喫緊の課題となっています。損害賠償請求を求める訴訟を伴う労災申請の場合には、労災認定により会社側が裁判で一層不利になります。労災による休業期間中の社会保険料などのコストも発生します。
▼精神疾患等の労災補償状況
※厚生労働省 平成23年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」より
訴訟も増加。リスクの「見える化」が必要
うつ病となった従業員が自殺し、遺族が会社を安全配慮義務違反で訴える事案も増えています。企業には、従業員の健康について危険を予見し、結果を回避するための措置を講ずる安全配慮義務があります。例えば、ストレスチェックの結果が悪ければ、カウンセリングを受けさせたり、仕事量を見直すなどの対策をとる必要があります。
従業員が自殺をほのめかしたら……
メンタルヘルスにおける有事としては、メンタル不調の従業員が、カウンセラーに自殺をほのめかすケースなどが挙げられます。カンセリングでは相談者本人の力による問題解決が基本ですが、相談者が自殺をほのめかすような場合には特別な対応が求められます。
自殺念慮が認められた場合、カウンセラーは会社の人事担当者、職場の上司などと連携して、危機回避の措置を講じます。こうした局面では迅速かつ的確な危機対応が必要なため、外部の専門家との連携が不可欠です。
メンタルヘルスでも有事への備えが必要
従業員の自殺が起きてしまった場合には、遺族や同僚の心のケアが必要です。グリーフケア(悲嘆回復)では経験豊富な専門家との連携が欠かせません。また、労災申請への対応や遺族との係争リスクも発生します。自殺の労災請求件数は2008年以降年々増加しています。
有事が発生する確率は低くても、ひとたび発生すると企業と当事者・関係者に大きなインパクトを与えます。有事に備え、危機対応の体制を整えておくことが重要です。
▼精神障害における自殺(未遂を含む)の労災補償状況
※厚生労働省 平成23年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」より
では、メンタルヘルスにかかわる危機対応では、どのような備えをしておけばよいのでしょうか?
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